相談時の状況
お母さまより電話にて相談頂き、後日事務所へお越し頂きました。
ご本人は体調が悪く来所できなかった為、お母さまと面談させて頂きました。
いつを初診日にして良いが分からず困っていらっしゃいました。
社労士による見解
この方は10程前、B型肝炎の治療の為受診した際に血糖が高い事を指摘され、
内服での治療が開始となりました。
その後一旦は血糖が正常値に戻りましたが、再び悪化し糖尿病性腎症の診断を受けました。
徐々に腎機能は低下していき身体の倦怠感やむくみが出るようになり
H29年の7月より人工透析となりました。
週3回の透析を余儀なくされ仕事も思うように出来ず日常生活に大きな支障を
感じている状況でした。
相談から請求までのサポート
高血糖を指摘された日を初診とし初診の医療機関に初診の証明を依頼した所、
高血糖を指摘された時の血糖やその後の血糖の変動も初診の証明に詳細に記載して頂けました。
透析で通院している医療機関に現在の状態の診断書を作成してもらい申請致しました。
結果
障害基礎年金2級に該当し年間約78万円を受給しました。
人工透析治療をされている方は原則2級の認定となりますが、
まだまだ障害年金の制度をご存じでなく申請していない方が大勢いらっしゃるのが現状です。