電話で相談予約 099-210-2825メールでのご予約相談予約

障害年金の認定について

障害年金の認定は、「どの程度日常生活や労働に支障があるか」に基づき判断されます。 障害年金の障害等級は、障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1級~3級※)が定められています。(※身体障害者手帳の等級とは異なります。) 障害年金における等級は、以下のように定義されています。 1 級 ・・・日常生活の用を弁ずる ことを不能ならしめる程度。 2 級 ・・・ 日常生活が著しい 続きを読む

代わりに書類を提出してもらって助かった

〇サポートを受けて良かったこと 私は一人で障害年金をきいてみようと思っていましたが、一人では何もできずに、そんな時にこちらのサイトを見つけてよかった!と安心しました。 自分が運転できればよかったのですが、運転ができなくて困っていました。でもウィルの方が私の代わりになって書類を提出して下さったので、助かりました。 〇ご意見ご要望 請求金額の2か月分はちょっと高くないかなと思いました。 続きを読む

障害年金の請求方法について

 障害年金の請求方法は次の3通りあります。 ①障害認定日による請求(認定日請求) ②事後重症による請求(事後重症請求) ③初めて障害等級の1級又は2級に該当したことによる請求(初めて1.2級) ①障害認定日とは、初診日から1年6月経過した日又はその期間内に治った(症状固定含む)場合はその日をいいます。  認定日請求は障害認定日に障害等級に該当する程度の状態にある場合請求しま 続きを読む

とても満足で、とても良かったです!

●当センターを知ったきっかけ グループホームの方からの紹介 ●感想 とても良かった。 ●ご意見ご要望 短い感想ですみません。とても満足で、とても良かったです。     続きを読む

生活していくうえで役に立つ

<当センターを知ったきっかけ> 福祉施設の紹介 <サポートを受けて良かったこと> 今から、生活していくうえで役に立つ 続きを読む

障害年金の診断書について

障害年金の障害等級を正しく判定してもらうためには、医師が作成する「診断書」がとても大切です。 診断書の内容が、できるだけ詳しく、具体的に書かれていることが重要になります。 障害年金の診断書には、障害の原因となった病気やけがの種類ごとに、次の8種類があります。 ①眼の障害用 ②聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用 ③肢体の障害用 ④精神の障害用 ⑤呼吸器疾患の障害 続きを読む

親切 ていねい 分かりやすい説明 明朗会計

<知ったきっかけ> パンフレット <サポートを受けてよかったこと、その他感想など> 親切 ていねい わかりやすい説明 明朗会計 自分個人では絶対不可能な手続きの代行、誠に有り難い プロ集団である 今後も必ずお願いしたい <ご意見ご要望> 次回の診断書提出も出費があってもかまわないのでお願いします。 続きを読む

もっと詳しく知りたい方はコチラのページもご覧ください

社労士による障害年金
無料相談実施中!

  • 初回相談料無料
  • 鹿児島県最大級実績

障害年金に関するご相談は
初回無料です。
お気軽にお問い合わせください。