笹貫電停
徒歩5分
相談時の状況 約8年前、人工肛門を増設した、とくに困っていることもなく、仕事をしているが、 障害年金がもらえると聞いたが、仕事で忙しく、自分で手続きできない。 社労士による見解 初診日が厚生年金加入時であり、人工肛門造設の場合は障害厚生年金3級に該当します。この方の場合は、障害認定日が初診から、1年半より前だったので、遡及して請求できます。 相談から請求までのサポート 初診日証明、現症 続きを読む
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