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お元気でも障害等級に該当する事例

相談時の状況

約8年前、人工肛門を増設した、とくに困っていることもなく、仕事をしているが、
障害年金がもらえると聞いたが、仕事で忙しく、自分で手続きできない。

社労士による見解

初診日が厚生年金加入時であり、人工肛門造設の場合は障害厚生年金3級に該当します。この方の場合は、障害認定日が初診から、1年半より前だったので、遡及して請求できます。

相談から請求までのサポート

初診日証明、現症の診断書作成を依頼。

結果

遡及して、5年分の障害厚生年金、約500万を受給されました。
障害年金は障害等級が確定しているものがあります。例えば、厚生年金のみですが、人工肛門、新膀胱、人工関節、人工骨頭、ペースメーカー、人工弁の場合は3級に該当します。国民年金も含めて、人工透析をされている場合は2級に該当します。いずれも、初診日要件、納付要件を満たしていることが必要です。

 

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