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網膜色素変性症で障害基礎年金2級に認められた事例

相談時の状況

ご本人から電話にて相談頂き、後日、事務所へお越し頂き面談を行いました。

社労士による見解

この方は幼少期から日中の外光が眩しく感じ、学校の黒板の字が見えづらい症状があり小学校低学年の時に病院を受診し網膜色素変性症の診断を受けられました。

その後小学校高学年頃から暗い場所で物が見えにくい夜盲の症状が始まり、加えて視野の狭窄が始まり下方が見えにくく、つまずく事が多くなりました。

相談時に日常生活状況をヒアリングした際も夜間外出できなかったり車の運転に支障があったりと制限があり、ご自宅や職場でもサポートを受けている状況でしたので障害の状態に該当している可能性が高いと判断しました。

相談から請求までのサポート

初診日が30年程前で初診の病院に確認したとこカルテが破棄されておりました。
2番目の病院へ確認したところカルテが残っており受診日も20歳前でしたので20歳前障害として申請しました。

結果

障害基礎年金2級に認められ年間約100万円受給しました。
初診日が20歳前にある事が証明できれば例え初診の病院からの証明が取れない場合でも年金を受給できる可能性があります。

障害年金の手続きは法律の知識だけでなく経験に基づいた知識も必要になりますので専門家である社労士へ相談される事をお勧め致します。

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