相談時の状況
ご本人様は入院中とのことで、ご家族様からラインでご相談がありました。ご家族様よりお電話で内容を聞き取りましたところ、病気の進行が早く、初診から9カ月しか経過していないのに、既に歩行困難で車椅子を使用しているという事でした。
社労士による見解
両下肢の用を全く廃したものは障害等級1級に該当しますが、障害年金は特例のものを除いて、初診から1年半経過しないと、請求することができません。
相談から請求までのサポート
障害認定日以降、すぐに請求できるように、初診の証明の取得、病歴就労状況等申立書の作成をし、診断書も認定日以降直ぐに書いて頂けるように依頼しました。
結果
請求書類をスピーディに準備でき、審査も早く、障害認定日より4か月以内には年金の振込がありました。歩行困難で就労も著しい制限がある中、障害年金受給で生活の目途がたったと安心されました。