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社会的治癒が認められ障害厚生年金3級を受給できた事例(人工肛門)

相談時の状況

まずはご本人から電話にて相談頂き、後日事務所へお越し頂き面談を行いました。

社労士による見解

20歳前に潰瘍性大腸炎に罹り大腸を摘出されておりました。大腸摘出後は症状は安定し学業や就業も問題なくされており病院受診もされていない状況でしたが約10年後に症状が悪化し受診。相談に来られた前月に人工肛門を造設されておられました。人工肛門を造設した場合原則3級となりますが、この方の場合初診が20歳前で国民年金扱いとなり、国民年金の場合3級がない為、初診日が20歳前であると不支給になる可能性がありました。

相談から請求までのサポート

大腸摘出から約10年後に悪化し受診するまでの間の生活状況や就労状況等を細かくヒアリングしました。ご本人が受診の際に同行し主治医とお話しさせて頂いた結果、大腸摘出後いったん治癒しその後発症した(社会的治癒)と確認ができ大腸摘出から約10年後、症状が悪化し受診した日(厚生年金期間)を初診日として診断書を作成して頂きました。

病歴就労状況等申立書にも受診していない期間の生活状況や就労状況等を詳細に記載し社会的治癒の状態であった事を記載しました。

結果

約10年後の症状が悪化し受診日した日が初診日として扱われ障害厚生年金3級に認められ年間約58万円を受給しました。

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