相談時の状況
奥様よりお電話があり、ご主人様がパーキンソン病になり、今のところは仕事に行ってるが、進行が早く続けられそうにない。ふらついて日常生活にも支障がある。年金をもらうまではまだ数年あるが、収入がなくなると生活できないということでした。
社労士による見解
ご主人様の状況から受給できる可能性があると思いました。ちょうど、ご連絡を頂いた時が初診日から1年8か月経った頃でしたので、1か月以内の現症の診断書を書いてもらえると認定日請求が出来るタイミングでした。パーキンソン病で障害年金を請求するには、肢体の診断書を提出しますので、筋力、可動域などの測定が必要です。
*認定日請求=障害認定日(初診から1年6か月経過日)から3か月以内の現症の診断書が有効
相談から請求までのサポート
ご本人様は歩行が困難な為、当事務所へ来所されませんでしたが、電話、ラインで、日常生活における動作の状況について、奥様とご本人様より聞き取りをし、診断書依頼の際、聞き取り内容を主治医に伝えました。また、障害認定日から3か月以内の現症日の診断書を書いてもらえるように、受診日を調整して頂きました。
結果
障害厚生年金2級が決定しました。認定日請求が出来たことで、初回の振込が7か月分あり、大変喜んでくださいました。