障害手当金とは、下記の要件を満たした場合に受給できる一時金です。
年金ではなく一時金なので1回きりの支給ですが、その支給額は報酬比例の年金額の2年分(障害厚生年金3級の2年分)となります(令和6年度の最低保障額は1,224,000円)。
【要件】
1.厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
*国民年金、厚生年金または共済年金を受給している方、同一事由で労災で給付を受けている方を
除きます。
2.障害の状態が、次の条件すべてに該当していること。
・初診日から5年以内に治って(症状が固定して)いること
・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと
・障害等級表に定める障害の状態であること
3.初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
初診日時点で厚生年金に加入していた方だけが対象になりますが、3級より軽い状態でも受給できる可能性があるのが障害手当金です。ただし、「初診日から5年以内に治って(症状固定して)いること」が条件ですので、症状固定が考えにくい精神障害や内部障害は対象外となります。
また、年金には5年の時効がありますので、症状固定してから5年以内に申請する必要もあります。
「障害状態が3級より軽くても障害手当金がある」と思いがちですが、障害手当金の受給には様々な条件があるということをご紹介させていただきました。