相談時の状況
奥様より電話で相談頂き後日、ご本人、奥様に来所して頂きました。
社労士による見解
この方は約5年前、急に呂律が回らなくなり、頭痛、嘔吐の症状もあり救急搬送されました。搬送先で脳出血と診断され翌日、開頭血種除去術を受けました。一時は生命の危険もある状態でしたが状態が落ち着きリハビリ専門病院へ転医されました。
後遺症として重度の左半身麻痺の状態となり発症から約1年間入院で集中的にリハビリを行いましたが機能回復は望めず、車いすの状態で排泄や入浴など日常生活の大部分に介助が必要な状態でした。
退院後は介護保険のサービスを利用しながら自宅で生活されていました。ご本人の状態からも障害等級に該当している事は明らかでした。またリハビリ専門病院を退院した時期に障害者手帳の交付を受けている事から、その時点で症状固定している可能性が高いと判断しました。
相談から請求までのサポート
リハビリの為入院していた医療機関へ診断書の作成依頼を行う際に症状固定日について意見を求め、発症から約1年後であるリハビリ病院退院時点で症状が固定している事を確認しました。
診断書についてもその時点で症状固定している旨記載して頂けるよう依頼致しました。
結果
通常の認定日である初診から1年6カ月以前に症状が固定している事が認められ、通常より約7か月先に障害基礎年金1級に認められました。年間約97万円の支給となり症状固定日の翌月まで遡って年金を受給でき総額約446万円を受給する事ができました。
今回のケースのように場合によっては通常の障害認定日より先に障害認定日と認められるケースがあります。その為には専門的な知識が必要となりますので専門家へ相談される事をお勧め致します。