相談時の状況
ご主人より電話で相談頂き、後日、ご主人に来所して頂きました。ご本人はリハビリ病院へ入院中の為来所できませんでした。
社労士による見解
この方は約、1年半前に自宅で倒れ、救急搬送された病院にて脳梗塞と診断されました。
その後はリハビリ専門の病院へ転医しリハビリを続け、日常生活動作はわずかに改善しました。相談時点でもリハビリ病院へ入院中でしたが依然として右半身の重度麻痺により日常生活に多くの介助が必要な状況でした。
また失語症により言葉でコミュニケーションが出来なかったり、認知障害により家族の顔や自分の状況を認識できない状況でした。
このような状況からも障害等級に該当している可能性が非常に高いと判断しました。
相談から請求までのサポート
現在の状態は障害等級に該当している可能性が非常に高かったのですが、脳血管疾患の場合初診から6カ月経過後に症状が固定していると判断された場合、通常の1年6カ月を待たずに申請が出来る為、6カ月経過後に症状が固定しているかどうかが確認する必要がありました。
主治医の見解としては、日常生活動作はわずかながら改善してきている為、1年6カ月前に症状が固定しているとは考えられないとの見解でした。
現在までリハビリ病院へ継続して入院している事や医師の見解を踏まえると1年6カ月前に症状が固定していると主張する事は困難であると判断し、通常の障害認定日請求をする事としました。
結果
小さいお子様もいらっしゃいましたので、年金が受給できる事となり少し安心された様子でした。脳血管疾患の場合、通常の1年6カ月を経過する前に申請が可能となる場合があります。
その場合、専門的知識が必要となりますので専門家への相談をお勧め致します。