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脳梗塞後遺症で障害基礎年金1級に認められ年額約97万円受給出来た事例

相談時の状況

 ご家族よりお電話にて相談頂き、後日来所して頂きました。ご家族にて手続きを進めていらっしゃいましたが医療機関とのやり取りが上手くいかず診断書を作成して頂く事が出来ないとの事でお困りの状況でした。

 社労士による見解

 この方は約2年前に突然、呂律が回らなくなり左半身の感覚もなかった為、脳神経外科を受診し脳梗塞と診断されました。

手術の必要はなく点滴治療を行った後、回復期病棟のある病院へ転医し約半年間リハビリを続けられました。左半身に麻痺が残りましたが歩行は杖を使用しなくても何とかできる状態でしたが日常生活は完全には自立出来ておらず入浴等に介助が必要な状況でした。

初診日が国民年金の為、肢体の障害のみでは障害等級に該当しない可能性がありましたが日常生活の状況を詳細にヒアリングしたところ注意力の低下や記憶障害などがあり肢体の障害よりも高次脳機能障害の症状が強い事がわかりました。

 相談から請求までのサポート

ご家族より医療機関が診断書の作成してくれないとの事でしたが、ソーシャルワーカーと面談させて頂き肢体障害と高次脳機能障害を併せて請求する事を説明致しました。

高次脳機能障害が精神障害の診断書を使用する事から主治医としては精神科の専門医ではない為診断書を作成しても良いのか迷っていらっしゃるようでした。

精神障害の診断書は原則、精神保健指定医又は精神科を標榜する医師が作成するものですが、高次脳機能障害の場合は必ずしもその必要はないと説明させて頂き、診断書作成を快諾して頂きました。肢体障害と精神障害の診断書を作成して頂き、障害認定日請求致しました。

 結果

障害基礎年金1級に認められ年額約97万円受給する事が出来ました。

ご家族やご自身で請求される場合、知識が不完全のまま医療機関とやり取りをしたり年金事務所へ行かれる事が多く、通常であればシンプルなやり取りで済む事も、かえって複雑化してしまう事もあります。申請の際は専門家へ相談される事をお勧め致します。

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