相談時の状況
ご主人からメールにて相談頂き、後日、事務所へお越し頂きました。
社労士による見解
この方は約5年前に頭痛とともに右半身の脱力感や言葉が出ないといった症状があり
救急搬送され脳出血と診断されました。
その後リハビリの為回復期の病院へ転院され、約半年間リハビリをしましたが
右半身に強いマヒが残りました。
相談に来られた時点では右半身のマヒにより歩行はままならず日常生活の動作の殆どが
自分一人では行えず家事は殆どご主人がされていらっしゃる状況でしたので障害等級に
該当する可能性が高いと判断しました。
また回復期の病院を退院された時点から状態は変わらないとの事だった為、発病から
6カ月程度で症状が固定している可能性があると判断しました。
6カ月時点で症状が固定していれば通常の1年6カ月時点に遡って請求するより
約1年分多く年金を受給できる可能性があると判断しました。
相談から請求までのサポート
主治医も回復期の病院を退院されている時点で症状が固定しているとの見解である事を確認し
発症から6カ月時点の状態と現在の状態での診断書を記載して頂き遡及請求しました。
結果
障害基礎年金1級に認められ年間約98万円を受給しました。
約4年の遡及も認められ総額約400万円を受給しました。
障害認定日は通常初診から1年6カ月経過した日ですが特例により
障害認定日が通常よりも前になる場合もあります。
今回の事例では通常の1年6カ月に遡って請求するより1年分多く年金が受給できました。
障害年金制度は複雑ですので専門家へ相談される事をお勧めいたします。