相談内容
ご本人様は全く聞こえないとのことで、ご家族様が相談に来られました。20年くらい前から、耳の聞こえが悪くなり、現在では、全く聞こえず、仕事も筆談で行っているという事でした。
社労士による見解
障害の状態は1級に該当しますが、初診日の証明が出来なくては、受給できません。
相談から請求までのサポート
初診の病院へ問い合わせましたが、カルテは破棄されており、全く分からないとの回答でした。しかし、医事課の方では、耳鼻科の入院履歴、来院履歴のみの確認は出来るということで、その資料を取り寄せることが出来ました。耳鼻科の来院履歴ですので、「耳」の治療で受診した事は明確です。
結果
無事、障害厚生年金1級が決定しました。障害年金は初診日の証明が出来なければ受給できません。カルテが破棄されており、病院が証明できない場合でも、他の方法で証明できることもあります。
初診の証明が出来ず、諦めた方も何とかなる場合があります。まずは無料相談にお越しください。