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障害年金の相談窓口

受給手続きやいつから受給できるのか解説

「障害年金の相談窓口はどこ?」「障害年金の手続きをしたけど、いつからもらえる?」など悩んでいる方は多いでしょう。

障害年金は、病気やけがが原因で仕事や日常生活が制限される場合に受給できる年金制度です。

障害年金の種類により相談する場所が異なります。手続きに不備があれば障害年金を受給できない恐れがあります。

そこでこの記事では、障害年金の7つの相談窓口と受給手続きを解説します。適切に手続きして、お金のストレスがない生活を送りましょう。

障害年金の相談はどこでしたらいい?|相談窓口は7か所

障害年金の受給を初めてする方は、どこに相談したらいいのかわからないでしょう。相談窓口の特徴を踏まえたうえで相談してください。

1.各都道府県の年金事務所

年金事務所は、年金に関する幅広いサービスを提供しているのが特徴です。障害年金の基本的な情報、申請方法などの相談ができます。

障害年金における個別の相談を無料で実施できる場であり、年金記録の確認もできます。

ただし、相談した内容が記録で残るため注意してください。相談した際に伝えた初診日が間違っていたり、日常能力の程度に違いがあったりなどすると、手続きがスムーズにできません。

2.街角の年金相談センター

年金相談センターは、年金事務所とほぼ同じ水準、かつ無料で相談できます。主要都市に設置されております。

しかし、設置は41都道府県のみであり、地方在住者は利用できない場合があります。

3.市区町村役場の年金課

市区町村の年金課は、障害基礎年金の請求窓口です。そのため、障害基礎年金の相談ができます。

4.ねんきんダイヤル

電話による年金相談サービスです。無料で相談でき、障害年金に関する一般的な質問や疑問に迅速に回答が得られます。

障害や病気を抱えている方や足腰が不自由な方など年金事務所に行けない場合でも、気軽に相談できるでしょう。

5.ソーシャルワーカー

通院している方はソーシャルワーカーに相談するといいかもしれません。

しかし、医療や福祉の相談が主な業務であるため、障害年金を詳しく知らない可能性があります。

6.共済組合(公務員のみ対象)

初診日の時点で公務員だった方は、共済組合がおすすめです。

なぜなら、一般の会社員が使用しない書類を提出するためです。申請準備の進め方や書類提出のタイミングが異なるため、公務員だった方は共済組合に相談しましょう。

7.社労士(社会保険労務士)

社会保険労務士は、障害年金制度に精通した専門家であり、個別のケースに応じてアドバイスができます。複雑なケースや申請のハードルが高いケースの際に役立つでしょう。

ほかの相談窓口とは異なり費用が発生しますが、初回は無料相談できる社会保険労務士もいます。まずは、無料相談を受けたうえで、利用するか検討しましょう。

障害年金を受給する手続きと注意点

それぞれの注意点を確認したうえで手続きを進めましょう。

1.初診の医療機関に初診日の証明書を書いてもらう。

「初診日」の証明は、障害年金を受給するうえで重要です。

初診日とは、障害の原因となったケガや病気で初めて診察を受けた日をいいます。

ケース 初診日とされる日
痛みがありA病院を受診、その後B病院でリウマチと診断された A病院の受診日
循環器内科で弁膜症の診断を受け、心臓血管外科を紹介された 循環器内科の受診日

初診日が不明であれば受給できない恐れがあります。また、初診日が65歳以上もしくは老齢基礎年金の繰り上げ受給をしている方は、障害年金の対象ではありません。

2.医師に診断書の記入を依頼

障害年金の審査では、医師の診断書が欠かせません。診断書の内容が審査にかかわります。症状が反映されるように、医師に詳しく説明しましょう。

診断書の中身を確認してください。実態とかけ離れていた場合は、一度医師に確認しましょう。

3.「病歴・就労状況等申立書」を作成

ここでは、病気やケガを発症したときから受診までの経緯や治療経過などを年月順に記入します。

審査する側に、自身の状況が伝わるように書きましょう。医師が記入した診断書との整合性のチェックも忘れないでください。

4.障害年金の請求書を年金事務所に提出

障害年金の請求時に必要な書類は、下記の通りです。

● 年金請求書
● 受診状況等証明書
● 診断書
● 病歴・就労状況等申立書
● 本人名義の通帳

書類に不備があれば申請を受け付けてもらえません。申請する方により、必要な書類が異なる場合もあります。

5.書類の審査後に受給

必要な書類が提出されたら、審査に移ります。この審査で、支給・不支給が決定します。

障害年金を申請した後、いつから受給できるの?

書類を提出後、審査には3ヶ月〜3ヶ月半程度を要します。申請者の状況によって異なるため、長い期間かかるケースもあります。

初回の障害年金の振り込みは、決定後から50日程度かかります。

社会保険労務士に障害年金の相談すべきケース

障害年金の申請は本人、委任状があれば家族でもできます。

しかし、社会保険労務士に相談したほうが良いケースがあります。下記のページで解説しているためぜひ、参考にしてください。

障害年金の申請は社会保険労務士に相談しましょう

障害年金は、病気やけがが原因で仕事や日常生活が制限される場合に受給でき、現役世代でも受け取れる制度です。

申請の書類などに不備があれば、障害年金を受給できない可能性があります。

鹿児島障害年金サポートセンターでは障害年金の手続きをする専門家がサポートします。

参考リンク・文献
障害年金|日本年金機構


もっと詳しく知りたい方はコチラのページもご覧ください

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