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発達障害で障害年金を受給する3要件

仕事に就いても続けられず、発達障害と診断された」「発達障害では、障害年金の受給は難しいって本当?」などと悩みある方は多いかもしれません。

発達障害の方も3つの要件をみたしていれば、障害年金を受給できます。
障害年金を受給し安定した生活を図りましょう。

そこでこの記事では、発達障害で障害年金を受給する3つの要件を徹底解説します。発達障害と診断され、仕事や日常生活に支障を来たし悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。

発達障害で障害年金を受給する要件3つ

まずは、発達障害で障害年金を受給する3つの要件を解説します。

1. 初診日を証明|初診日要件
2. 保険料納付の状況|保険料納付要件
3. 障害の程度が認定基準に該当していること|障害等級要件

3つの要件いずれも満たさなければ障害年金を受給できません。

1.初診日の証明|初診日要件

発達障害にかかわる症状で初めて医療機関を受診した日(初診日)を証明しなければなりません。

なぜなら、障害年金には障害基礎年金や障害厚生年金などの種類があり「どの種類の年金をもらえるのか?」は初診日時点で加入している年金制度により決まるためです。たとえば、下記のようになります。

初診日時点での加入年金制度 主な職業 受給できる年金制度
厚生年金 会社員 障害厚生年金
国民年金 自営業、個人事業主 障害基礎年金

初診日がわからなければ、どの年金制度から障害年金を支給するのかわからないため、原則障害年金は支給されません。そのため、最初に受診した医療機関に初診の証明書類を作成してもらいましょう。

2.保険料納付の状況|保険料納付要件

初診日の前日において下記のいずれかに該当しなければなりません。

● 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
● 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

初診日時点で20歳未満の方は保険料納付の要件を問われません。
ただし、初診日が20歳未満の場合、年金の支給に関して制限や調整があります。

また、初診日のあとに「あ、年金を払ってなかった」と気づいても手遅れになります。経済的に年金保険の納付が難しい状態にある方は、早めに市区町村に相談しましょう。

3.障害の程度が認定基準に該当していること|障害等級要件

障害の程度が認定基準に該当することも要件のひとつであり、厚生労働省が定めた障害の程度を認定するための基準を知っておかなければなりません。
等級は医師の診断書にある障害の程度や、日常生活の能力、労働の能力などにより総合的に判断されます。ただし、3級は初診日の時点で厚生年金の加入者(会社員)のみが対象です。

障害等級 障害の状態
1級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

発達障害で障害年金を受給するまでの流れ

発達障害の方が、障害年金の受給を申請する大まかな流れは下記のとおりです。

1. 初診の医療機関に初診の証明を依頼
2. 医師に診断書の記入を依頼
3. 「病歴・就労状況等申立書」を作成
4. 障害年金の請求書を年金事務所に提出
5. 書類の審査(3ヶ月~3ヶ月半程度)
6. 受給

注意点を把握しなければ受給できない恐れがあります。詳しくは下記のページを参考にしてください。

発達障害で障害年金の受給は難しいの?

2011年に障害認定基準に「発達障害」が追加されました。そのため、障害年金の受給は難しくないといえます。

しかし、手続きの複雑さや要件を証明する困難さから、障害年金の受給が難しいと考える方もいるでしょう。障害年金の受給には、日ごろの様子を主治医に「どれだけ適切に伝えられるか」が重要です。

Q&A

最後に、発達障害の方の障害年金に関するQ&Aを2つ紹介します。

発達障害で障害年金の審査に落ちることはあるの?

発達障害の方が障害年金の審査に落ちることはあります。

厚生労働省が公開した調査によると、不支給の割合は12.1%とされています。ただし、障害厚生年金のデータは公表されていません。

障害年金の申請をしても審査に落ちる可能性があるといえます。

発達障害で働きながら障害年金を受給できるの?

発達障害の方で働きながら障害年金を受給できる可能性があります。実際に、障害年金受給者の34%は就業しており、ADHDや自閉症と診断され、勤務を続けながら障害年金を受給しているケースがあります。

しかし「発達障害がどの程度就業に影響しているのか」など、就労の実態が審査に影響します。そのため、受給できない可能性があります。

発達障害で労働に制限のある方は障害年金を受給し、生活の安定を図りましょう

3つの要件を満たすと発達障害で障害年金を受給できます。

受給対象に発達障害が含まれますが、受給が難しいと考えている方もいます。その際は、ぜひ鹿児島障害年金サポートセンターにご相談ください。

鹿児島障害年金サポートセンターでは、発達障害の方の年金受給に対応しており受給までのサポートをおこなっています。

参考リスト・文献
障害厚生年金はどのようなときに受けられますか|日本年金機構
障害基礎年金はどのようなときに受けられますか|日本年金機構
障害年金|日本年金機構
精神の障害に係る等級判定ガイドライン|国民年金・厚生年金保険
年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)令和元年|e-Stat


もっと詳しく知りたい方はコチラのページもご覧ください

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