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慢性腎不全で障害厚生年金2級に認められた事例

相談時の状況

まずはご本人から電話にて相談頂き、後日事務所へお越し頂き面談を行いました。

社労士による見解

この方はH15年に脳出血で倒れ入院していた際に糖尿病を指摘され退院後通院で糖尿病の治療をされていらっしゃいました。その後は病状も安定していましたがH27年に突然痙攣を起こし救急搬送され、慢性腎不全と診断され翌日から人工透析となりました。

人工透析の為、原則2級となりますが、この方について慢性腎不全が糖尿病が起因しているのであれば初診がH15年で厚生年金期間、糖尿病が起因していなければ初診が27年で国民年金期間となり、どちらが初診になるかで受け取る年金の額に違いが生じる為、医師の意見を聞く必要があると判断しました。

相談から請求までのサポート

医師へ糖尿病の起因性を照会し、糖尿病が起因しての慢性腎不全である事が確認できた為、糖尿病を初診日(厚生年金期間)とし申請しました。

結果

障害厚生年金2級に認められ、年間約128万円を受給しました。国民年金で申請すれば約年間78万円となり50万円の差が生じてしまいます。

年金制度により受け取る年金額が変わる為、専門家への相談をお勧めいたします。


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社労士による障害年金
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