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認定日請求

双極性障害で障害厚生年金2級を遡って受給

相談時の状況 ご兄弟の方がご本人様を連れて、相談に来られました。 3年前に突然、精神疾患を発症し、就労できなくなり収入がなく、困っている。私が障害年金の手続きをしようと、取りかかったが難しく、途中で諦めてしまった。今回、手続き代行をしてくれる事務所がある事を知って相談に来た、という事でした。 社労士による見解 障害年金は障害認定日に請求していなくても、遡って請求することができます。 お話 続きを読む

うつ病で障害厚生年金3級に決定!(遠方の方からのご相談)

相談時の状況 お母様からご相談がありました。お子様が県外へ就職されて頑張っていたけど、体調を崩し帰郷し、ひきこもり状態が続き就労出来ない。 社労士による見解 ご相談をお受けした時はまだ初診から1年半経過していない時でした。しかし、ご本人様の状況から、障害年金の受給の可能性はあると感じました。 相談から請求までのサポート 障害年金は初診から1年半経過しないと請求できない事を説明し、少し待っ 続きを読む

難病(痙性対麻痺)で障害年金1級を受給

相談時の状況 ご本人様は入院中とのことで、ご家族様からラインでご相談がありました。ご家族様よりお電話で内容を聞き取りましたところ、病気の進行が早く、初診から9カ月しか経過していないのに、既に歩行困難で車椅子を使用しているという事でした。 社労士による見解 両下肢の用を全く廃したものは障害等級1級に該当しますが、障害年金は特例のものを除いて、初診から1年半経過しないと、請求することができません 続きを読む

交通事故による後遺症で労災保険と併給

相談内容 仕事中に交通事故に遭い、足首から下が不動で常に装具をつけている。労災保険を受給中だが、障害年金ももらえるのか? 社労士による見解 症状を伺っても、受給できるかどうか判断が難しい状態でした。肢体の機能障害は関節の可動域、筋力、動作等により認定されます。可動域は測定が必要ですし、筋力は「やや減」なのか「半減」なのか、ご本人様のお話では判断がつきかねます。障害年金の受給の可能性もあるが、 続きを読む

糖尿病性網膜症で障害厚生年金1級

相談時の状況 一人では外出が出来ず、ご家族と来所。視力、視野に障害があり、片目は失明し、もう片方は0.2で、文字を読むこと、書く事、料理等、やってはいるが、時間がかかり過ぎる。仕事も出来なくなり退職した。障害年金は受給できるだろうか。 社労士による見解 眼の障害は両眼の状態により認定されます。片眼が失明していても、もう片方が良い場合は認定されません。視力では難しいが、視野障害もあるとのことで 続きを読む

高次脳機能障害で障害厚生年金1級を受給

相談内容 脳出血で緊急手術を受け、一命はとりとめたものの、高次脳機能障害が顕著で以前のような日常生活は不可能な状態。自発性もなく、重度記憶障害、遂行機能障害のため、意思疎通も難しく、日常生活はすべてにおいて、介助、声掛け、誘導が必要。障害年金を受給したいが、家族も忙しく手続きが出来ないので、依頼したい。 社労士による見解 高次脳機能障害の方のお話はこれまでも数人、伺ってきましたが、この方の障 続きを読む

診断書の誤記を修正依頼して、受給できた事例

相談時の状況 人工股関節を挿入置換したので、障害厚生年金を受給したいが、別の診断書が間違いだらけだった。心配なので依頼したい。 社労士による見解 人工関節を挿入置換されている場合、障害厚生年金の3級に該当します。障害厚生年金で請求できるのは初診日が厚生年金に加入している場合ですので、まず、初診日が厚生年金加入時であることを証明しなくてはなりません。 先天性股関節脱臼は完全脱臼したまま生育し 続きを読む

主治医に日常生活に制限がある事を理解して頂き、受給できた事例。

相談時の状況 急に体調が悪くなり、1型糖尿病と診断された。インスリンポンプを使用しているが、血糖コントロールが難しく、突然、具合が悪くなったりして、仕事は健康な時に比べて半分くらいしか出来ず、収入もかなり減った。主治医に障害年金の話をするが、いい返事がもらえない。 社労士による見解 糖尿病の場合、障害認定基準に障害厚生年金3級の程度が具体的に示されています。本人より、伺った検査数値、日常生活 続きを読む

歩行困難で来所なしで手続した事例

相談時の状況 奥様よりお電話があり、ご主人様がパーキンソン病になり、今のところは仕事に行ってるが、進行が早く続けられそうにない。ふらついて日常生活にも支障がある。年金をもらうまではまだ数年あるが、収入がなくなると生活できないということでした。 社労士による見解 ご主人様の状況から受給できる可能性があると思いました。ちょうど、ご連絡を頂いた時が初診日から1年8か月経った頃でしたので、1か月以内 続きを読む

面談なし、メール、郵送のみで手続代行した事例

相談時の状況 ホームページの1分間受給判定にご連絡を頂きました。外出時は白杖使用、暗所では歩行不可とのこと。その後、お電話で初診からの状況をお伺いしました。 社労士による見解 視野が狭く、日常生活にも相当不自由されていらっしゃるご様子で、障害年金に該当すると判断しました。ちょうど、ご連絡頂いた時が初診から1年半経過する時でした。 相談から請求までのサポート 郵送で契約を交わし、以後の連絡 続きを読む

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