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事例

初診の証明が難しかったが無事、受給できた事例

相談時の状況 お電話で相談がありました。難病のHAMが進行し、歩行困難で日常生活、就労に相当な制限があり、障害年金を請求したいが、これまで、数か所の病院を転々とし、初診がいつなのかも分からず、また、治療法もないので、現在は病院受診もしていない。 社労士による見解 歩行困難の状態は相当悪く、障害年金に該当する程度と思いました。厚生年金に長期間加入されていいましたので、納付要件は問題なく、初診の 続きを読む

人工透析で遡及して約550万円受給!

相談時の状況 人工透析をしていて、働いているが障害年金をもらえるのかと問合せがありました。 社労士による見解 お話を伺うと3年前から人工透析をされていらっしゃるとのことでした。人工透析施行中のものは障害年金は2級と定められており、就労していても関係なく2級です。しかし、障害年金は請求しなければ受給できません。初診日から1年半以内に透析を始めていれば、遡って2級の障害年金を受給できるのですが、 続きを読む

返戻後、障害基礎年金2級決定

相談時の状況 自分で障害年金を請求したが、書類が返戻された。意味が分からず、自分ではどうすることも出来ないので、やってほしいとお電話がありました。 社労士のよる見解 返戻理由を確認すると、提出された受診状況等証明書に、今回の傷病の初診日より前に他院を受診していることが記入されているので、その病院の受診状況等証明書の添付を求めるものでした。本人へその病院の受診について確認すると、今回の請求傷病 続きを読む

バーシャー病で障害厚生年金3級を受給

相談時の状況 足の冷感、痛みがあり、数か所病院を受診したが、原因が分からなかったが、やっと、指定難病のバーシャー病と診断された。 血流の障害があり、冷感、痺れ、潰瘍、疼痛、間欠性跛行があり、数十メートル歩くと歩けなくなり、しばらく休憩し、歩けるようになるまで待たなければならないという状況で、移動が困難で仕事は辞めざるを得なくなった。障害年金はもらえないだろうか。 社労士のよる見解 短い時間で 続きを読む

就労中だけど受給決定

相談時の状況 広汎性発達障害と診断されている。コミュニケーションが難しく、対人関係が上手く行かない。仕事に就いても、報連相が出来ない、マルチタスクが出来ない、周囲と調和できないことで退職に追い込まれることを繰り返す。障害者手帳3級を持っており、現在はA型事業所で就労中だが、障害年金は受給できるだろうか。 社労士による見解 発達障害は生来のものとされていますが、知的障害を伴わない発達障害の場合 続きを読む

軽度知的障害があり、一人暮らしをしているが、障害基礎年金2級を受給

相談時の状況 お母様より相談がありました。お子様に軽度知的障害があり、障害者雇用枠で就労している。障害者グループホームに入ることも考えたが、グループホームへの支払が本人の給与では無理があるので、職場の近くにアパートを借りて、一人暮らしをさせている。障害年金を受給できるだろうか。 社労士による見解 軽度知的障害の方でも、障害年金を受給されている方、受給されていない方がいらっしゃいます。通常、一 続きを読む

大人になってから知的障害が判明!(県外の方からのご相談)

相談時の状況 当事務所で障害年金を請求された方が、県外のご友人を紹介してくださいました。 お子様が幼少期から癇癪をおこしたり、引きこもったり、リストカットや問題行動があったりで心配が絶えない。病院へ連れて行っても、受診を嫌がり通院が続かないとのことです。 社労士による見解 日常生活が相当困難な様子で、障害年金の可能性はあると思いました。 相談から請求までのサポート まず、病院をちゃんと 続きを読む

双極性障害で障害厚生年金2級を遡って受給

相談時の状況 ご兄弟の方がご本人様を連れて、相談に来られました。 3年前に突然、精神疾患を発症し、就労できなくなり収入がなく、困っている。私が障害年金の手続きをしようと、取りかかったが難しく、途中で諦めてしまった。今回、手続き代行をしてくれる事務所がある事を知って相談に来た、という事でした。 社労士による見解 障害年金は障害認定日に請求していなくても、遡って請求することができます。 お話 続きを読む

うつ病で障害厚生年金3級に決定!(遠方の方からのご相談)

相談時の状況 お母様からご相談がありました。お子様が県外へ就職されて頑張っていたけど、体調を崩し帰郷し、ひきこもり状態が続き就労出来ない。 社労士による見解 ご相談をお受けした時はまだ初診から1年半経過していない時でした。しかし、ご本人様の状況から、障害年金の受給の可能性はあると感じました。 相談から請求までのサポート 障害年金は初診から1年半経過しないと請求できない事を説明し、少し待っ 続きを読む

難病(痙性対麻痺)で障害年金1級を受給

相談時の状況 ご本人様は入院中とのことで、ご家族様からラインでご相談がありました。ご家族様よりお電話で内容を聞き取りましたところ、病気の進行が早く、初診から9カ月しか経過していないのに、既に歩行困難で車椅子を使用しているという事でした。 社労士による見解 両下肢の用を全く廃したものは障害等級1級に該当しますが、障害年金は特例のものを除いて、初診から1年半経過しないと、請求することができません 続きを読む

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