65歳以上の方からも、障害年金についてのお問合せをよくいただきますが、65歳以上の方は事後重症請求※はできません。
※事後重症請求とは:障害認定日(初診から1年6カ月経過した日)は障害年金の等級に該当しない程度だったが、その後症状が悪化したときに請求する方法です。その為、65歳の誕生日の前々日までに請求しなければなりません。
65歳以上の方が新規で障害年金を請求する方法は、以下の2通りに限られます。
① 認定日請求
初診日が65歳未満にあり、初診日から1年6カ月目(その期間内に治った(症状固定)場合はその日)に障害年金の障害等級に該当する場合。
(65歳以降の厚生年金の被保険者期間中に初診日がある場合も認定日請求はできますが、2級以上に認定されても基礎年金は無く、障害厚生年金のみになります。)
② はじめて1.2級の請求
65歳前に、3級以下程度の先発障害と後発障害を併せて、はじめて2級以上に該当する場合。
★ただし、障害年金が決定しても、老齢年金と障害年金の両方は受給できず、65歳以後は下記のいずれかの組み合わせを選択して受給します。
① 障害基礎年金+障害厚生年金
② 老齢基礎年金+老齢厚生年金
③ 障害基礎年金+老齢厚生年金
★65歳頃又は65歳以降は請求するメリットがあるのかもご検討ください。
例えば、障害厚生年金3級が、65歳頃に決定しても、3級の障害厚生年金には基礎年金はありません。 3級の障害厚生年金 と 老齢基礎年金+老齢厚生年金とを比較して年金額の高い方を受給することになり ます。
65歳頃又は65歳以降に障害年金を請求する場合は、年金事務所で年金額の試算をしてもらって、請求するメリットがあるのか確認されてください。
障害年金のことなら当センターへご相談ください。







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