4月も大変多くのお問合せをいただきました。
なかでも多くご質問をいただくのが、遡及請求についてです。
遡及請求とは、現在障害の状態にある方が、障害認定日(原則、初診日から1年6ヶ月を経過した日)時点においても障害等級に該当する障害があったにもかかわらず、当時は障害年金を請求しなかった場合に、あとから障害認定日時点に遡って請求することをいいます。
なお、遡及請求をするためには、申請時点の診断書だけではなく、障害認定日以後3ヶ月以内の診断書を取得する必要があります。
※年金には時効がありますので、遡って受給できる年金は、最長5年分です。
鹿児島障害年金サポートセンターでは、障害年金の手続き代行を承っております。相談は無料ですので、障害年金の申請をお考えの方、障害年金について聞きたいことがある方はぜひご相談ください。
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当センターでは、お客様に安心してお越しいただけるよう、以下の感染予防対策を実施しております。
●「手洗い・うがい・アルコール消毒」を徹底しています
●面談室の消毒(抗ウィルス抗菌コーティング施行済)
●マスクを常時着用しております(お客様用の予備のマスクも常備しております)
●アルコール消毒を設置しています。
●面談室のパーテーションの設置
今後も対面面談だけでなく、電話面談、メール面談、郵便等の申請サポートをより一層、積極的に取り組んでまいります。