質問
障害年金をもらいながら働いた場合年金が調整されますか?
答え
①本人の収入額によって障害年金額は調整されません。
しかし、初診日が20歳前にある障害で障害年金を受給している場合(二十歳前障害と言います)は本人の収入額によって障害年金額は調整されます。 所得に応じ年金額の1/2相当額の支給停止と全額支給停止とする2段階制となっています。
②障害年金をもらっている方が働いた場合や、働いている方が障害年金をもらう場合、働いている事により直接障害年金が停止になることはありませんが、働けることが障害の種類によっては障害の程度の判断材料になり影響を受ける可能性はあります。
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