「遡及請求をしたい」というご相談をよく受けます。
障害年金の遡及請求とは、遡って「認定日請求」をすることです。
「認定日請求」は初診日から1年6月を経過した時点、又は1年6月以内に治った(症状固定)時点に、障害等級に該当する程度の障害の状態にある時に請求する方法です。
*障害認定日とは=初診日から1年6月を経過した日、又は1年6月以内に治った(症状固定)した日
障害認定日に障害等級に該当すること、また、その状態が続いていると認められれば、障害認定日の翌月分から受給できます。そのため、過去に遡って一括で数百万円の年金を受給する方もいらっしゃいます。但し、年金には時効があって、遡れるのは最大で5年分です。
提出書類は
①障害認定日から3カ月以内の現症日の診断書
②提出日前3カ月以内の現症日の診断書
③病歴・就労状況等申立書、請求書、他添付書類
つまり、「障害認定日から3カ月以内の現症日の診断書」を取得できるかどうかも重要です。
当時のカルテが破棄されている、肢体の診断書の場合は可動域、筋力等を計測していないなどの理由で取得できない場合もあります。
障害認定日の診断書を取得できない場合は、「事後重症請求」という方法になり、書類を提出した翌月分からの受給になり、「認定日請求」と比べて受給できる金額に大きな差があります。
障害年金の制度を知らずに請求が遅れた場合は、もらえたであろう障害年金の受給ができないことがあります。ご自身、ご家族、お知り合いの方で障害年金に該当しそうな方がいらっしゃいましたら、早めに手続きをされることをお勧めします。
障害年金のことなら、当センターへお気軽にご相談ください。







社会保険労務士法人ウィル

