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障害年金の請求方法について

障害の状態に該当した時期により3つの請求方法があります。それぞれの特徴についてお知らせします。

① 障害認定日請求=
初診日から1年6月を経過した時、又は1年6月以内に治った(症状固定)した時
② 事後重症請求=
上記➀の時は障害等級に該当しなかったが、その後、 悪化した時
*65歳の誕生日の前々日までに提出!
③ 初めて1級又2級に該当したことによる請求(以下、初めて1・2級)=
前発障害と後発障害を併せた、65歳の前々日までに、はじめて2級以上に該当する時

●必要な診断書
① 障害認定日請求=初診日から1年6月を経過した日、又は1年6月以内に治った(症状固定)した日から3カ月以内の現症日の診断書。
② 事後重症請求=書類提出前3カ月以内の現症日の診断書
③ 初めて1・2級=65歳の前々日までに、前発障害と後発障害を併せてはじめて2級以上に該当した時点のそれぞれの診断書

●提出時期
① 障害認定日請求=いつでも可
 *障害認定日より1年以上経過後に提出する場合は、提出時点の診断書も必要
② 事後重症請求=65歳の誕生日の前々日までに提出!
③ 初めて1・2級=いつでも可
*65歳過ぎても提出できますが、老齢又は障害年金のいずれかを選択して受給します。

●受給開始時期
① 障害認定日請求=認定日の翌月分から受給。
 *遡って請求する場合は、時効により最大で5年前の分より受給
② 事後重症請求=提出した月の翌月分から受給
③ 初めて1・2級=提出した月の翌月分から受給

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