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11月の面談を振り返って

 11月は多くの方に無料相談にお越しいただきました。
 当センターには、精神疾患、心疾患、腎疾患、肢体障害など様々な傷病のご相談があります。

 多くの傷病は障害年金の対象となりますが、なかには認定基準より「原則対象外」とされている傷病もあります。ご相談で良く聞く傷病名で「適応障害、パニック障害、強迫性障害」などがありますが、これらは「神経症」と呼ばれるもので、原則として障害年金の対象外となります。

 障害年金の認定基準には、「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態 を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。」と記載されています。

 神経症の場合は原則として対象外ですが、「精神病の病態を示している」と医師が判断した場合、その旨を診断書へ記載していただくことで、障害年金の対象となる可能性がありますので、ご承知おきください。

 

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当センターでは、お客様に安心してお越しいただけるよう、以下の感染予防対策を実施しております。

   ●「手洗い・うがい・アルコール消毒」を徹底しています
   ●面談室の消毒(抗ウィルス抗菌コーティング施行済)
   ●マスクを常時着用しております(お客様用の予備のマスクも常備しております)
   ●アルコール消毒を設置しています。
   ●面談室のパーテーションの設置

今後も対面面談だけでなく、電話面談、メール面談、郵便等の申請サポートをより一層、積極的に取り組んでまいります。

 

もっと詳しく知りたい方はコチラのページもご覧ください

社労士による障害年金
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