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9月の面談を振り返って

 9月は、以前ご相談をお受けした方から契約依頼のご連絡をいただくことが多かった印象です。

 無料相談をご利用いただいたからといって必ずご契約いただく必要はございませんし、障害年金の申請をするかどうか、申請するとして手続き代行を依頼するかどうか、ゆっくりお考えいただいて構いません。

 ただ、障害年金は申請する時期が遅れれば遅れるほど、受給できる時期も遅くなる場合があります(事後重症請求の場合は、請求した月の翌月分からの支給になるためです)。また、障害認定日請求で過去に遡って請求する場合でも、年金には5年の時効がありますので、5年を過ぎた分は受給できなくなってしまいます。

 なお、障害年金を申請する際には初診日を証明することが必要です。初診日から時間が経ちすぎると、病院のカルテが廃棄されてしまって初診の証明書が取得できないということも起こり得ます。そうなると証明が難しくなる場合もありますので、障害年金を受給できる可能性がある場合は、お早めに動かれることをお勧めします。

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当センターでは、お客様に安心してお越しいただけるよう、以下の感染予防対策を実施しております。

   ●「手洗い・うがい・アルコール消毒」を徹底しています
   ●面談室の消毒(抗ウィルス抗菌コーティング施行済)
   ●マスクを常時着用しております(お客様用の予備のマスクも常備しております)
   ●アルコール消毒を設置しています
   ●面談室のパーテーションの設置

今後も対面面談だけでなく、電話面談、メール面談、郵便等の申請サポートをより一層、積極的に取り組んでまいります。

 

もっと詳しく知りたい方はコチラのページもご覧ください

社労士による障害年金
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