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頚椎症性脊髄症で障害厚生年金3級に認められたケース

相談時の状況

まずはご本人から電話にて相談頂き、後日事務所へお越し頂き面談を行いました

 

社労士による見解

この方はH16年頃から両腕の痛みや脱力感を自覚されるようになりましたが仕事内容が肉体労働だった為、仕事の疲れからくるものだろうと思い受診せず温泉や湿布で様子を見ていらっしゃいました。H23年頃から症状が悪化し痺れを自覚されるようになり整形外科を受診し頚椎症性脊髄症の診断と診断され、椎弓形成術を受けられました。

手術後も症状は改善せず痛みや痺れは続いていましたが、職場では障害者扱いされたくないとの想いがあり杖は使わないようにし、無理して働いている状況でしたが、相談に来られた時は、杖を使っても歩行が不安定な状況でしたので障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。

 

相談から請求までのサポート

相談に来られた時点では病院受診を3年程されていない状況でしたので、まずは整形外科を受診されるよう助言しました。暫くぶりの受診だった為、いきなり診断書作成を依頼する事は好ましくないと判断し数回受診してから診断書作成を依頼しました。結果診断書の作成を快諾して下さいました。

ご本人は就労しておられましたが、軽易な作業をする関連会社に移籍したり、夜間の業務や重たい物を持つ作業はしないように職場が配慮されている状況だった為、その事を病歴

就労状況等申立書に記載しました。

 

結果

障害厚生年金3級に認められ、年間約100万円受給しました。


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社労士による障害年金
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