相談時の状況
一人では外出が出来ず、ご家族と来所。視力、視野に障害があり、片目は失明し、もう片方は0.2で、文字を読むこと、書く事、料理等、やってはいるが、時間がかかり過ぎる。仕事も出来なくなり退職した。障害年金は受給できるだろうか。
社労士による見解
眼の障害は両眼の状態により認定されます。片眼が失明していても、もう片方が良い場合は認定されません。視力では難しいが、視野障害もあるとのことで、障害年金の可能性はあると判断しました。
相談から請求までのサポート
相談に来られたのが、ちょうど、初診から1年半経過した時でしたので、認定日請求となりました。初診の証明、診断書を依頼し、病歴就労状況申立書等を作成しました。
結果
視力、視野とも本人が思っている以上に悪く、又は進行が早く、結果は障害厚生年金1級でした。