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7月の面談を振り返って

 7月は、勢いのあった5月・6月と比べると、お問合せ数は落ち着いていました。
 お電話・メール・LINEどれでもお問合せいただけますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

 障害年金を請求する際、非常に重要なのが初診日です。初診日時点で加入していた年金制度によって、障害基礎年金を請求するのか、障害厚生年金を請求するのかが違ってきます。

 障害基礎年金は、国民年金加入期間、もしくは、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間に、初診日がある方が対象です。

 障害厚生年金は、厚生年金保険の被保険者である間に、初診日がある方が対象です。

※間違いやすいですが、配偶者の扶養に入っている(第3号被保険者である)期間に初診日がある方は、障害基礎年金を請求することになります。

 請求日時点でどの年金制度に加入されているかは関係なく、あくまでも「初診日」時点で加入していた年金制度で決まりますので、ご承知おきください。

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当センターでは、お客様に安心してお越しいただけるよう、以下の感染予防対策を実施しております。

   ●「手洗い・うがい・アルコール消毒」を徹底しています
   ●面談室の消毒(抗ウィルス抗菌コーティング施行済)
   ●マスクを常時着用しております(お客様用の予備のマスクも常備しております)
   ●アルコール消毒を設置しています。
   ●面談室のパーテーションの設置

 今後も対面面談だけでなく、電話面談、メール面談、郵便等の申請サポートをより一層、積極的に取り組んでまいります。

 

もっと詳しく知りたい方はコチラのページもご覧ください

社労士による障害年金
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