電話で相談予約 099-210-2825メールでのご予約相談予約

網膜色素変性症による請求事例

網膜色素変性症での請求事例

10年前に見え方に違和感を覚えたために眼科で診察を受けられたNさんは網膜色素変性症と診断されました。しばらくは治療に専念されていたようですが、その通院のなかで、目の病気も障害年金受給の対象になると知られて、3年前に当センターにご相談にいらっしゃいました。なんとか、Nさんのお姉さまにもご協力いただき、過去の診察記録もさかのぼって現在の医師からもしっかりと「網膜色素変性症」の診断をしていただき、その診断書を書いていただきました。

ここで、重要なのが、ただ単に日々の生活に支障をきたしている旨を書くのではなく、また症状を羅列するのではなく、「網膜色素変性症」で障害年金の受給の鍵となる、視野を測るときに使う「視標」に関する診断を明記することです。障害年金支給の査定においては、通常「Ⅰ/2視標およびⅠ/4視標で測ったもの」を対象とし、それ以外の視標で測ったものを無効としています

これをご存知でなく申請をしてしまい、残念ながら申請の不支給決定をされる方もいらっしゃいます。

当センターでは多くの疾病でのサポート実績がありますので、このような非常に細かい判定に関する経験もございます

お悩みがございます方は是非、一度お気軽にご相談ください。


もっと詳しく知りたい方はコチラのページもご覧ください

社労士による障害年金
無料相談実施中!

  • 初回相談料無料
  • 鹿児島県最大級実績

障害年金に関するご相談は
初回無料です。
お気軽にお問い合わせください。