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面談コラム

初診日の証明ができない場合

障害年金においては、「初診日」が非常に重要です。 初診日時点で加入していた年金制度によって、請求する障害年金の種類が決まります。また、障害年金を申請するには保険料の納付要件を満たしていることが必要ですが、その納付要件は初診日の前日において判断されます。 そのため、障害年金を申請するには、「初診日がいつなのか」を客観的に証明する必要があります。どれだけ障害の状態が重くても、初診日の証明ができなけ 続きを読む

ご自分で申請して不支給となった方からのご相談

当センターでは障害年金の手続き代行を承っていますが、障害年金はご自身で請求することもできます。ご相談のなかには、ご自身で請求して不支給になったというケースがたびたびあります。 不支給になってしまった場合は、まずはその不支給理由を確認します。 年金機構から届く「不支給決定通知書」に不支給の理由が記載されていますので、必ず確認しましょう。 不支給理由として多いのが「障害の状態が障害等級に該当して 続きを読む

障害手当金について

障害手当金とは、下記の要件を満たした場合に受給できる一時金です。 年金ではなく一時金なので1回きりの支給ですが、その支給額は報酬比例の年金額の2年分(障害厚生年金3級の2年分)となります(令和6年度の最低保障額は1,224,000円)。   【要件】 1.厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。  *国民年金、厚生年金または共済年金を受 続きを読む

障害年金の更新について

障害年金を受給されている方は、一度支給が決定されても、ほとんどの場合は数年おきに更新(障害状態の確認)があります。年金証書の「次回診断書提出年月」欄に記載されている年月に診断書を提出します。 更新の流れは以下のとおりです。 提出期限(次回診断書提出年月の末日)の3カ月前の月末までに、日本年金機構(共済から受給している方は各共済組合)より診断書(障害状態確認届)が送られてきます。その後、医療機関 続きを読む

障害年金を受給したら年金保険料が免除になる?

障害基礎年金1・2級を受給している場合は、届出により国民年金は法定免除になります。認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。 ただし、法定免除を行う場合、免除期間に応じて老齢基礎年金の金額が減額となりますので、将来、障害の程度が軽くなり、障害基礎年金を受け取れなくなった場合に備えて、法定免除を希望せず、保険料を納付し続けることもできます。 なお、障害厚生年金3級や障害手当金の場合は 続きを読む

65歳以上でも障害年金を申請できる?

障害年金は、原則として20歳~65歳になるまでの方が対象です。65歳を過ぎても障害年金を申請できる場合もありますが、いくつか条件があります。 65歳以上で障害年金の申請をお考えの方は、以下のことを確認されてみてください。 ●初診日が65歳前(65歳の誕生日の2日前まで)にあるかどうか  ※初診日が65歳以降でも、年金の被保険者であれば、障害認定日請求は可能な場合があります。 ●障害年金を申 続きを読む

保険料納付要件~障害年金を申請するための要件~

障害年金を申請するには、いくつかの要件を満たしている必要があります。 今回はその要件のひとつ、「保険料納付要件」についてのお話です。 保険料納付要件とは、以下の2つです。この2つのうちどちらかを満たしていれば、納付要件を満たしていることになります。  ①初診日の前日において、初診日がある月の2ヶ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員 続きを読む

遡及請求をしたいというご相談がありました

 遡及請求とは、障害認定日に遡って障害年金を請求することです。  まず、障害年金は障害認定日(原則、初診日から1年半を経過した日)を迎えると申請可能になります。しかし、様々な理由からその時には申請せず(できず)、障害認定日より何年も経過してから申請を検討するケースが多くあります。そういった場合に、過去の障害認定日頃に遡って申請し、過去の年金を受け取るために遡及請求を行います。  ただし、年金に 続きを読む

お元気で就労されていても、障害年金を受給できる場合があります

 障害年金は請求しなければ、受給できません。これまで、ご相談を受けた方の中には、障害年金の制度を知らずに、自分が障害年金に該当しているにも関わらず、請求していなかったという方が多数いらっしゃいます。  何年も請求せずにいたため、トータルで数百万という年金を受け取れなかった方もいらっしゃり、非常に残念でなりません。  障害年金は認定基準で障害の程度が定められており、その基準に該当した場合で初診日 続きを読む

直接お会いすることなく、手続きが完了する方も多くいらっしゃいます

障害のため、または遠方のため、当事務所までお越しいただくことが困難な方からも、よく相談を受けます。 例えば、視覚障害の方はお越しいただくことが困難な事は言うまでもありません。聴覚障害の方は、お越しいただくことは可能ですが筆談になります。重度の障害の方もお越しいただくことが困難です。また、遠方の方も、わざわざお越しいただかなくても、大丈夫です。県外の方からもご相談をお受けして、申請手続きまで完了し 続きを読む

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