笹貫電停
徒歩5分
相談時の状況 ご本人様は入院中とのことで、ご家族様からラインでご相談がありました。ご家族様よりお電話で内容を聞き取りましたところ、病気の進行が早く、初診から9カ月しか経過していないのに、既に歩行困難で車椅子を使用しているという事でした。 社労士による見解 両下肢の用を全く廃したものは障害等級1級に該当しますが、障害年金は特例のものを除いて、初診から1年半経過しないと、請求することができません 続きを読む
相談内容 20年前、筋ジストロフィーと診断され、何とか就労は出来ていたが、病気が進行し、就労が出来なくなり、日常生活も介助が必要な状態になった。障害年金を受給したい。 社労士による見解 筋ジストロフィーの主な症状は運動機能障害です。この方の場合は、歩行は室内でも装具、歩行器を使用し、外出は車椅子を押してもらう状況で、かなり進行しており、障害年金の受給は可能と判断しました。 相談から請求まで 続きを読む
相談時の状況 お姉さんから電話にて相談頂き、後日お姉さんに事務所へお越し頂き面談を行いました。 社労士による見解 この方は平成25年に熱中症のような症状が出て受診。服薬や点滴治療をしましたが全くよくならずに大きな病院へ転院し、検査の結果シェーグレン症候群と診断されました。 間質性肺炎を併発しており気管切開の手術も受けられていました。 1日中、酸素吸入をし、喉の渇きや痰でしゃべる事も辛 続きを読む
Mさんは10年前にパーキンソン病を発病、現在まで徐々に進行し、 昨年8月に身体障害者手帳4級を取得しました。ご連絡いただいた際 「パーキンソン病を患ったが、障害厚生年金は受給できないでしょうか。」 というご相談でした。パーキンソン病は、肢体の機能障害で、年金の請求ができます。パーキンソン病は中枢神経系の疾病です。注意しなければいけないのは筋力や四肢関節運動領域の障害をみる のではなく、痙直、不随意 続きを読む
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