相談時の状況
奥様よりお電話で相談頂き、後日来所して頂きました。
奥様で手続きを進められていましたが初診がどこになるのかが分からず困っている状況でした。
社労士による見解
この方は約10年前に入社時の健康診断でC型肝炎を指摘されました。
その後定期的に治療をされていましたが、徐々に悪化し肝性脳症から昏睡状態となったり強い倦怠感から自分で身体を動かす事が出来ず働けない状態が続いていました。
相談時直近の血液検査のデータからも障害等級に該当している事は明らかでしたが初診が問題となりました。
この方は高校生時に急性肝炎を起こし数回入院されており奥様が掛かりつけ医療機関の相談員へ障害年金の相談をした際に受診歴や治療歴の資料を受け取っておられ、年金事務所へ相談へ行かれた際に、その資料を年金事務所へ提出されていました。
年金事務所へ提出された資料を確認すると高校生時の受診の事や20歳時にC型肝炎を指摘されていた旨記載があった為、初診が高校生時、もしくは20歳時となる可能性がありました。
相談から請求までのサポート
高校生時の肝炎の受診について当時の診断書を家族が保管しており内容を確認したところ脱水による急性肝炎となっている事が確認できました。
C型肝炎はウィルスが原因となり発病するものである為、高校生時の急性肝炎との因果関係はない事を主張し高校生時の初診を否定しました。
20歳頃のC型肝炎の指摘については本人、ご家族ともに記憶はなく治療もしていない為初診を否定し、入社時の職場検診を初診日として請求しました。
結果
主張した初診日が認められ障害厚生年金2級に認定され年間約130万円を受給しました。
ご自分で年金事務所に相談された場合は相談内容を記録される為、記憶が定かでないまま初診日等を話されると後日記憶違いであった事が判明しても、その初診日が記録上残ってしまい申請が難しくなってしまう事があります。
障害年金の申請は複雑ですので専門家へ相談される事をお勧め致します。