相談時の状況
ご主人より電話にてご相談頂き、後日事務所におこし頂きました。
社労士による見解
この方は約3年前より目がかすんで見えたり手に力が入らず書字が乱れるなどの症状が出始め受診。
肝機能の低下を指摘され検査の結果肝性脳症と診断されました。
治療で肝性脳症の症状は治まり仕事もされていましたが2年程前から倦怠感が強くなり仕事も休みがちになりました。
相談時点ではすでに肝硬変の末期の状態であり検査の結果からも障害年金の等級に該当している可能性が高いと判断しました。
また初診から1年6カ月時点の状態を確認した所、強い倦怠感から仕事を辞められた時期だった為、その時点ですでに障害等級に該当している可能性があると判断しました。
相談から請求までのサポート
初診から1年6カ月時点の診断書と現在の状態の診断書の作成依頼を行い主治医に記載して頂きました。
病歴就労状況等申立書に日常生活の状況を詳細に記載し遡及請求しました。
結果
障害厚生年金2級に該当し年間約157万円を受給しました。
遡及も認められ、総額約270万円を受給しました。
初診から1年6カ月時点ですでに障害等級に該当していれば、その時点まで遡って請求する事が可能です。
しかし年金の請求時効が5年ですので5年しか遡って受給する事は出来ません。
障害年金の制度を知らず請求していらっしゃらない方が、まだまだたくさんいらっしゃるのが現状です。