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障害年金の認定について

障害年金の認定は、「どの程度日常生活や労働に支障があるか」に基づき判断されます。
障害年金の障害等級は、障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1級~3級※)が定められています。(※身体障害者手帳の等級とは異なります。)

障害年金における等級は、以下のように定義されています。
1 級 ・・・日常生活の用を弁ずる ことを不能ならしめる程度。
2 級 ・・・ 日常生活が著しい制 限を受けるか、著しいい制限を加えることを必要とする程度。
3 級 ・・・ 労働が著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度 。

このように、障害年金は病名ではなく、生活や仕事への影響の大きさによって等級が決まるのが特徴です。障害の状態については、「障害等級認定基準」において、以下のように細かく分類され、具体的な認定基準や等級の目安が定められています。
①眼 ②聴覚 ③鼻腔機能 ④平行機能 ⑤そしゃく・嚥下機能 ⑥音声又は言語機能 
⑦肢体 ⑧精神 ⑨神経系統 ⑩呼吸器疾患 ⑪心疾患 ⑫腎疾患 ⑬肝疾患 
⑭血液・造血器疾患 ⑮代謝疾患 ⑯悪性新生物 ⑰高血圧症 ⑱その他の疾患 ⑲重複

〇 検査数値で確認できるものとしては、
①眼の障害(両眼の視力、視野)、②聴覚障害(両耳の聴力、最良語音明瞭度)があります。
〇 血液検査、異常検査所見等の検査数値と一般状態等によるものとしては、
⑩呼吸器疾患 ⑪心疾患 ⑫腎疾患 ⑬肝疾患 ⑭血液・造血器疾患 ⑮代謝疾患等があります。
〇 肢体の障害は関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性、動作の状態等により総合的に判断されます。
〇 その他、障害等級が定められているものがあります。
例えば、手足の切断、人工透析、人工心臓、心臓移植、CRT、CRT-D、ペースメーカー、人工関節置換、人工肛門など

「障害認定基準」は年金機構のホームページに掲載されていますので、詳細を知りたい方は
👉https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html

*障害年金は日常生活や労働への支障の程度が重視されます。特に、精神の障害は伝え方が重要です。
*「自分は対象になるのか分からない」「申請方法が難しい」といった場合は、専門家へご相談いただくことで、スムーズに手続きを進めることができます。

*障害年金のことなら、当センターへお気軽にご相談ください。

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