10月は多くのお問合せをいただきました。
相談の中には、初診日が10年以上前にあるというケースも多くあります。その際に問題になるのが、初診日の証明です。障害年金の申請をするには、初診日がいつなのかを申し立て、その証明をしなければなりません。
初診日が相当前だと、病院が廃院になっていたり、病院があってもカルテが廃棄されていたりすることが多いため、病院発行の証明書(受診状況等証明書)が取得できない可能性が高くなります。
初診の病院から証明書が取得できない場合でも、他の方法で初診日を証明して申請できる場合もあります。
まずはお気軽にご相談ください。
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当センターでは、お客様に安心してお越しいただけるよう、以下の感染予防対策を実施しております。
●「手洗い・うがい・アルコール消毒」を徹底しています
●面談室の消毒(抗ウィルス抗菌コーティング施行済)
●マスクを常時着用しております(お客様用の予備のマスクも常備しております)
●アルコール消毒を設置しています
●面談室のパーテーションの設置
今後も対面面談だけでなく、電話面談、メール面談、郵便等の申請サポートをより一層、積極的に取り組んでまいります。