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身体障害・その他

難病(痙性対麻痺)で障害年金1級を受給

相談時の状況 ご本人様は入院中とのことで、ご家族様からラインでご相談がありました。ご家族様よりお電話で内容を聞き取りましたところ、病気の進行が早く、初診から9カ月しか経過していないのに、既に歩行困難で車椅子を使用しているという事でした。 社労士による見解 両下肢の用を全く廃したものは障害等級1級に該当しますが、障害年金は特例のものを除いて、初診から1年半経過しないと、請求することができません 続きを読む

慢性疲労症候群で働きながら障害厚生年金3級を取得、年額約58万円を受給出来た事例

相談時の状況ご本人から電話にて相談頂き、後日、事務所へお越し頂きました。社労士による見解この方は2年前より脱力感や倦怠感、関節痛の症状があり病院受診されましたが病名がつかず、いくつか病院を受診しシェーグレン症候群と診断されました。 その後服薬にて治療を続けましたが症状は改善せず、慢性疲労症候群の診断を受けました。 仕事は休職療養されていた期間もありましたが相談に来られた時点では職場復帰をされ就労 続きを読む

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社労士による障害年金
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