相談時の状況
肝硬変で亡くなられた方のご遺族様が障害年金をご自分で請求しようと1年以上、動かれていましたが、行き詰ってしまったとのことで、無料相談に来所されました。
お話を伺ってみると、ご遺族様が初診の証明を取得したところ、「前医の紹介状あり、通院歴あり」と書かれており、前医の受診状況等証明書を取得するようにと年金事務所より指導があり、取得したところ、20年くらい前の初診日が記入されており、請求は出来ないものと一旦、諦めたが、肝硬変の初診日は亡くなられる数年前とのことで、納得がいかないと相談に来られました。
社労士による見解
亡くなられた方の障害年金の請求方法は認定日請求のみです。また、年金には5年の時効があり、請求が遅れると受給できる年金額も少なくなります。当センターに相談に来られた時は、亡くなられてから既に3年以上経過しておりました。
ご本人様は高血圧で長年、かかりつけ医に通院していましたが、肝臓病が判明したのは亡くなられる数年前で、急激に悪化したとのことでした。そこで、肝臓に係わる初診日の証明が出来れば受給は可能と思われました。
相談から請求までのサポート
既に、ご遺族様が取得されていた4枚の受診状況等証明書、前医の紹介状等から、肝臓病に関わる初診日を特定し、初診日の申立書を作成し、初診日から1年半後の認定日の診断書を取得しました。
結果
初診日が認められ、障害基礎年金2級が決定し、未支給年金として、ご遺族の方が受給されました。墓前にいい報告が出来ると大変喜ばれました。
しかし、年金の時効のため、受給出来なかった部分も大きいです。障害年金の請求はご自分でも出来ますが、難しいと感じたときは早めに、専門家へご相談されることをお勧めします。