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障害年金の診断書について

障害年金の障害等級を正しく判定してもらうためには、医師が作成する「診断書」がとても大切です。
診断書の内容が、できるだけ詳しく、具体的に書かれていることが重要になります。

障害年金の診断書には、障害の原因となった病気やけがの種類ごとに、次の8種類があります。

①眼の障害用

②聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用

③肢体の障害用

④精神の障害用

⑤呼吸器疾患の障害用

⑥循環器疾患の障害用

⑦腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用

⑧血液・造血器・その他の障害用

 

障害の原因となった病気やけがに応じて、どの診断書を使うかを選びます。
障害が複数ある場合は、診断書も複数必要になることがあります。

例えば、糖尿病で人工透析を受けている方が、糖尿病網膜症で目にも障害がある場合は、
⑦「腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用」と
①「眼の障害用」
この2種類の診断書を作成してもらいます。

また、脳梗塞で体にまひがあり、さらに高次脳機能障害(記憶や判断力などの障害)がある場合は、
③「肢体の障害用」と
④「精神の障害用」
の診断書を作成してもらいます。

⑧「血液・造血器・その他の障害用」は、①~⑦の診断書が当てはまらない場合に使います。
血液の病気の方、HIV感染症の方、人工肛門や新膀胱を造られた方、尿の通り道を変更する手術をされた方、難病やがんの方などが該当します。

診断書は、障害の状態が正しく判断されるよう、適切な用紙を選ぶ必要があります。
提出された診断書の内容をもとに、国の基準に従って障害等級が決まります。

また、診断書に書かれる「現症日(障害の状態を確認した日)」も重要です。
障害認定日(原則として、初めて病院にかかった日から1年6か月後)から3か月以内の日付の診断書があれば、「認定日請求」ができます。

認定日請求の診断書には提出期限はありませんが、障害認定日から1年以上たってから提出する場合は、
・障害認定日時点の診断書
・提出日の3か月以内の診断書
この2通が必要になります。

障害認定日当時に障害年金の制度を知らず、請求していなかった場合でも、条件を満たせば過去にさかのぼって請求(遡及請求)することができます。
ただし、さかのぼれるのは過去5年までです。

一方、事後重症請求の場合は、診断書に書かれた現症日から3か月以内に提出する必要があります。

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