知的障害や発達障害は、いずれも20歳前に発症しますが、先天性の知的障害の初診日は出生日ですが、発達障害の初診日はその症状で初めて受診した日です。他の精神疾患(うつ病、統合失調症等)の初診日も当然にその症状で初めて受診した日です。
では、知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の初診日について、いくつか例を挙げてみます。
●知的障害が3級程度であった方が社会生活に適応できず、発達障害の症状が顕著になった場合は「同一疾病」として出生日が初診日となります。
●知的障害を伴わない方や3級不該当程度の知的障害の方が発達障害の症状で初めて受診した場合は「別疾病」として、初めて受診した日が初診日となります。
●知的障害と診断された方が、後からうつ病が発症した場合は、知的障害が起因して発症したという考えが一般的であり「同一疾病」として、出生日が初診日となります。
●発達障害と診断されていた方が、後からうつ病を併発した場合は、うつ病は発達障害が起因して発症したものとの考えが一般的であり「同一疾病」として発達障害の症状で初めて受診した日が初診日となります。
●うつ病又は統合失調症と診断されていた方に、後から発達障害が判明した場合は、ほとんどが診断名の変更であり、新たな疾病が発症したものではないことから「同一疾病」とされ、うつ病又は統合失調症で始めて受診した日が初診日となります。
●発達障害や知的障害の方が後から統合失調症を発症する事は極めて少なく、原則「別疾病」として統合失調症の症状で初めて受診した日が初診日とされますが、発達障害や知的障害の症状の中に統合失調症の様態を示すものは「同一疾病」と判断される場合もあります。
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