幼少期に先天性股関節脱臼の診断を受けた方から、人工股関節置換の手術を受けたけど、障害年金は貰えないのかと、ご相談がありました。
3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものは3級に認定されます。障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金がありますが、3級は障害厚生年金のみです。
どちらで請求するかは、請求する傷病の初診日によって決定します。
◎障害基礎年金で請求=初診日が国民年金に加入している期間、20歳前の年金制度に加入していない期間又は60歳以上65歳未満で年金制度に未加入で日本に住んでいる期間にある方。
◎障害厚生年金で請求=初診日が厚生年金に加入している期間にある方。
さて、先天性股関節脱臼は乳児期に発見される事がほとんどです。となると初診日が20歳前なので、障害基礎年金で請求することになり、3級はないと考えがちです。
しかし、障害年金の初診日とは、過去の傷病が治癒したのち再発した場合は、再発して初めて診療を受けた日が初診日となります。つまり、先天性股関節脱臼が完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日となり、治癒したのち青年期以降に変形性股関節症を発症した場合は、発症後初めて診療を受けた日が初診日となります。
ご相談の方は、先天性股関節脱臼は治癒して、小中高とも体育の授業も普通に参加しており、大人になって厚生年金に加入している時に、変形性股関節症を発症し診療をうけたという事でした。したがって、障害厚生年金を請求できます。
請求の結果、無事、障害厚生年金3級を受給しました。
当センターでは無料相談を行っております。無料相談では障害年金の制度の説明、作業の進め方、受給の可能性についてのお話を致します。
無料相談後に、こちらに依頼されるか、ご自身でされるかを判断して頂きます。
当センターのサポートは有料ですが、受給された方から多くの感謝のお言葉を頂いております。
まずは、お気軽に無料相談(ご予約制)にお越しください。ご来所が困難な方は、お電話、メール等でのご相談もお受けしております。