本日、Ⅰ型糖尿病の方と面談を行いました。
実は、数カ月前にもお問い合わせを頂いた方でしたが、その後連絡が途絶えていました。気にかけていましたところ、再度ご連絡を頂き、今回面談となりました。
透析開始に伴いご自身で色々調べた結果、障害年金の制度をお知りになったようですが、初診が数十年前であると、初診の証明(受診状況等証明書)を取る事が難しいという知り、相談に行くか迷っていたそうです。
現在、透析を開始されていますので、認定基準としては、障害年金2級程度相当に該当します。ご本人様も感じられたように、カルテの保存期間が原則5年である為、転医をした場合、十数年前以上となると多くの場合はカルテが破棄されています。
しかしながら、医療機関によっては、カルテを他のところに保管されている場合、カルテ保存期間を過ぎても保管されている場合等あります。
また、どうしても初診日の証明が取れない場合、救済目的で、2015年(平成27年)10月、国民年金、厚生年金保険等の施行規則が改正され、「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」が通知されています。
例えば、健康診断の結果、診察券、領収書、お薬手帳、生命保険等の保険金請求時の診断書のコピー等の客観的な証拠となるものがあれば、道は開けてきます。
今回は、数十年前に他県の医療機関が初診でしたが、色々な方法があると聞いて、少し前向きになられたようでした。その場での受任とはなりませんでしたが、契約書や資料等をお持ち帰りになられました。
障害年金について、もし判断や申請を迷う事がありましたら、諦める前に、ぜひ専門家にご相談ください。
なお無料相談を実施しております。また、以前お問い合わせ頂いた方でも、また今の症状でご相談したい等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。お待ちしております。
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