障害年金の請求方法は次の3通りあります。
- ①障害認定日による請求(認定日請求)
- ②事後重症による請求(事後重症請求)
- ③初めて障害等級の1級又は2級に該当したことによる請求(初めて1.2級)
①障害認定日とは、初診日から1年6月経過した日又はその期間内に治った(症状固定含む)場合はその日をいいます。
認定日請求は障害認定日に障害等級に該当する程度の状態にある場合請求します。障害認定日より3カ月以内の診断書を提出し、障害等級に該当すると認められた場合、障害認定日の翌月分から支給されます。
障害認定日より1年以上経過後に認定日請求をする場合は障害認定日より3カ月以内の診断書と提出日前3カ月以内の診断書が必要です。障害認定日以降、いつでも請求できますが、遡及して受けられる年金は、時効により、5年分が限度です。
※初診日から1年6カ月以内に、次に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
- ●人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から3カ月を経過した日
- ●人工骨頭または人工関節をそう入置換した日
- ●心臓ペースメーカー、CRT、CRT-D、ICD、人工弁を装着した日
- ●人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、手術をした日から6カ月を経過した日
- ●新膀胱を造設した日
- ●肢体を切断または離断した日
- ●喉頭全摘出した日
- ●在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
②事後重症請求は①の障害認定日には障害等級に該当しなかったが、その後症状が悪化した場合、65歳の誕生日の前々日までに請求します。障害等級に該当すると認められた場合、書類を提出した翌月分からの受給となります。
③初めて1.2級とは、65歳前に前発障害と後発障害を合わせて初めて2級以上の状態となった場合請求します。
条件として
- ●前発障害は3級以下程度であること、(保険料納付要件は問われない。)
- ●後発障害は保険料納付要件を満たしていること。
- ●前発障害、後発障害を併せて2級以上に該当すること
65歳前に2級以上に該当していれば、請求は65歳過ぎでも構いませんが、老齢年金と両方は受給できず、選択することになります。
障害年金のことなら、当センターへお気軽にご相談ください。







社会保険労務士法人ウィル

