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障害年金の初診日について

障害年金を請求する場合「初診日」の確認が必要になります。それは、初診日に加入していた年金制度(国民年金又は厚生年金)で請求すること、初診日の前日において納付要件を満たしていることが必要だからです。(ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。)

「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日です。
初診日の具体的な例
① 初めて診療を受け、医療行為又は療養に関する指示があった日。
② 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師の診療を受けた日。
③ 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病がある時は、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日。
④ 先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日。
⑤ 先天性の心疾患・網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日。
⑥ 先天性の股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日。
⑦ 過去の傷病が治癒し、同一傷病を再発した場合は、再発し医師の診療を受けた日。(治癒が認められない場合は、継続しているとして、最初の初診日となります。)

さて、判断が難しいものは「③相当因果関係」や「⑦過去の傷病が治癒後再発した場合」です。
「相当因果関係」については、因果関係が「ある」と判断されるものとしては、糖尿病が原因で腎症、網膜症、神経障害を発症した場合は糖尿病の初診日、癌が転移した場合は原発の癌の初診日となります。因果関係が「ない」と判断されることが多いものとしては、脳梗塞です。心疾患、高血圧などの基礎疾患のある方が脳梗塞を発症されても、相当因果関係なしとして、脳梗塞を発症した日が初診日となることがほとんどです。
 
「過去の傷病が治癒し、同一傷病を再発した場合」の例としては、先天性股関節脱臼の方が、過去に骨切術を受け、相当年数労働や日常生活に支障なく活動されていた後、変形性股関節症を発症した場合、先天性股関節脱臼は治癒したと認められ、後の変形性股関節症の症状で初めて受診した日が初診日となります。また、精神疾患で過去に受診歴のある方が相当年数、治療も服薬も必要とせず労働・日常生活に支障なく活動されていた後再発した場合も過去の傷病は治癒したとして、再発後初めて受診した日を初診日として認められる場合もあります。

当センターには参考となる多数の受給事例がありますので、お気軽にご相談ください。

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