ご自身で精神障害で障害年金を請求された方から、「不支給通知が届いた。これほど、辛い思いをしているのになぜ?納得できない。」と相談がありました。
障害年金の審査は、書類のみで行われます。
なかでも、一番重点を置かれるのは主治医が作成する診断書です。「これほど、辛い思いをしているのになぜ?」と感じられたのでしたら、もしかしたら、主治医にご自身の状況を正確に伝えられていない可能性もあります。
また、ご自身で作成する病歴・就労状況等申立書も重要です。これは、発病時から現在までの状況を、病院を受診していた期間、受診していなかった期間ごとに、時系列で記入する物です。精神疾患の方が過去をふり返って記入することで過去の辛い記憶がよみがえり状態が悪化したという方もいらっしゃいました。ご自身で記入が困難な場合は、ご家族等に代筆してもらっても構いません。これまで、不支給だったとご相談を頂いた方の中には、診断書の内容では受給の可能性があっても、病歴・就労状況等申立書の内容が雑になっていたり、障害の状況が記入されていなかったりする方もいらっしゃいました。
当センターでは、障害年金の手続きの代行を行っております。精神疾患の方の場合、ご本人様やご家族様より日常生活状況を聞き取り「生活状況申告書」として、文書を作成し、医療機関に診断書作成を依頼する際、参考資料として添付します。通常の診察時間は短く、ご自身の状況を伝えられていない方の場合はお役にたてていると思います。また、病歴・就労状況等申立書は、よりご本人様の状況を伝えられるようにポイントを押さえて作成します。
当センターでは無料相談を行っております。無料相談では障害年金の制度の説明、作業の進め方、受給の可能性についてのお話を致します。不明な点がありましたらお尋ねください。
無料相談後に、こちらに依頼されるか、ご自身でされるかを判断して頂きます。
当センターのサポートは有料ですが、受給された方からは多くの感謝のお言葉を頂いております。
まずは、お気軽に無料相談にお越しください。ご来所が困難な方は、お電話、メール等でのご相談もお受けしております。
㊟当センターに手続き代行を依頼した方、全員が受給できるわけではありません。