障害年金が認められた場合、支給額がどれくらいなのかが気になる方は多いと思います。
障害年金の金額は、障害基礎年金の場合は等級ごとに金額が決められていますが、障害厚生年金の場合は人によって異なります。
【障害基礎年金と障害厚生年金】
障害基礎年金とは、請求傷病の初診日が「国民年金加入期間、20歳前、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間」にある場合に請求するものです。
一方で障害厚生年金とは、初診日が「厚生年金保険の被保険者である間」にある場合に請求します。
初診日時点でどの年金制度に加入していたかによって、請求できる年金の種類が変わります。
【等級と年金額(令和7年度)】※年金額は年度ごとに決まります
<障害基礎年金>
障害基礎年金の場合は、等級ごとに金額が決まっています。等級が同じであれば、年金額は全員同じです。
障害基礎年金には1級と2級しかありません。
1級 1,039,625円+ 子の加算額
2級 831,700円+ 子の加算額
※子の加算額は、2人までは1人につき239,300円、3人目以降は1人につき79,800円
※子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
<障害厚生年金>
障害厚生年金の金額は、報酬比例の年金額となっています。人によって違いますので、ご自身の金額を知りたい場合は、年金事務所にてご相談ください。
障害厚生年金には1級~3級があります。
1級 報酬比例の年金額 × 1.25+配偶者の加給年金額(239,300円)+障害基礎年金1級の額
2級 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(239,300円)+障害基礎年金2級の額
3級 報酬比例の年金額 ※最低保証額:623,800円
※障害厚生年金のみ、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
障害手当金の金額は、報酬比例の年金額の2年分(最低保障1,247,600円)です。