当センターでは障害年金の手続き代行を承っていますが、障害年金はご自身で請求することもできます。ご相談のなかには、ご自身で請求して不支給になったというケースがたびたびあります。
不支給になってしまった場合は、まずはその不支給理由を確認します。
年金機構から届く「不支給決定通知書」に不支給の理由が記載されていますので、必ず確認しましょう。
不支給理由として多いのが「障害の状態が障害等級に該当していない」こと、つまり、障害の状態が軽い(認定基準に該当しない)と判断されたための不支給です。
障害の状態が軽いと判断された場合は、申請書類をよく確認する必要があります。なかには、病歴・就労状況等申立書の内容が、不支給に繋がるケースもあります。
病歴・就労状況等申立書を記載するのは、必ずしも本人である必要はありません。より実態に即した申立書を作成するために、普段の日常生活状況をよく理解しているご家族に代筆してもらったり、ご本人様が記載した場合にも他の方の意見を聞いてみたりするなど、客観的な視点を取り入れることも大切です。
一度提出した書類について、あとから「間違いだった」と主張しても認められません。障害の状態が悪化した場合は、65歳の誕生日の前々日までなら何度でも申請できますので、その際は実態に即した書類を提出できるようご注意ください。
当センターに手続代行をご依頼の場合は、お客様やご家族様から日常生活状況をヒアリングし、病歴・就労状況等申立書を代筆いたします。ぜひ、一度ご相談ください。