障害基礎年金1・2級を受給している場合は、届出により国民年金は法定免除になります。認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
ただし、法定免除を行う場合、免除期間に応じて老齢基礎年金の金額が減額となりますので、将来、障害の程度が軽くなり、障害基礎年金を受け取れなくなった場合に備えて、法定免除を希望せず、保険料を納付し続けることもできます。
なお、障害厚生年金3級や障害手当金の場合は、国民年金は法定免除になりません。
また、障害年金を受給していても、厚生年金保険料は免除されません。
障害基礎年金2級以上に該当して国民年金の法定免除を希望される方は、届出が必要です。
詳しくは住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へお問合せください。