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保険料納付要件~障害年金を申請するための要件~

障害年金を申請するには、いくつかの要件を満たしている必要があります。
今回はその要件のひとつ、「保険料納付要件」についてのお話です。

保険料納付要件とは、以下の2つです。この2つのうちどちらかを満たしていれば、納付要件を満たしていることになります。

 ①初診日の前日において、初診日がある月の2ヶ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

 ②初診日の前日において、初診日がある2ヶ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと(※初診日が令和8年4月1日前にあること、初診日において65歳未満であることが必要です)

 
 上記のとおり、納付要件は、「初診日がある月の2ヶ月前までの被保険者期間」で計算されます。
 初診日以降、どれだけ遅滞なく保険料を納付していたとしても、「初診日がある月の2ヶ月前までの被保険者期間」に上記の納付要件を満たしていなければ、障害年金は支給されません。

 注目していただきたいのは、保険料を払えない場合でも、きちんと免除の手続きをしていれば、その期間は納付要件の計算に算入されるという点です。

 ただし注意が必要なのは、保険料の納付や免除手続きは「初診日よりも前に」なされていなければなりません。初診日以降に、初診日前の未納分を納付したり、免除手続きをしたりしても、障害年金の納付要件計算の際には算入されませんのでご注意ください(老齢年金額の計算には算入されます)。

 ご自身が納付要件を満たしているかどうかは、お近くの年金事務所や市(区)町村で確認できます。

 ※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

もっと詳しく知りたい方はコチラのページもご覧ください

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