障害年金は請求しなければ、受給できません。これまで、ご相談を受けた方の中には、障害年金の制度を知らずに、自分が障害年金に該当しているにも関わらず、請求していなかったという方が多数いらっしゃいます。
何年も請求せずにいたため、トータルで数百万という年金を受け取れなかった方もいらっしゃり、非常に残念でなりません。
障害年金は認定基準で障害の程度が定められており、その基準に該当した場合で初診日要件、保険料納付要件を満たしていれば、受給できます。
以下、お元気で就労されていて障害年金を受給されている方の例です。
●3級(初診日が厚生年金加入の方に限られます)
・三大関節中の1関節に人工骨頭又は人工関節を挿入置換したもの
(ただし、肘関節については橈骨頭に人工骨頭を挿入置換したものは該当しない)
・人工弁、ペースメーカー、ICDを装着したもの
・人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したもの
●2級
・人工透析療法施行中のもの
・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
●1級
・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
他にも下肢の障害の方で、座業で就労されていらっしゃる方も、認定基準に該当する場合は受給できます。
まずはお気軽に「お電話」「ライン」「簡単1分!無料受給判定」「メール」などで、ご連絡ください。
㊟ 事後重症請求は65歳の前々日までとなります。